申請から利用開始まで、
要介護認定の流れをやさしく解説します。

介護保険サービスを使うには、お住まいの市区町村から「要介護認定」を受ける必要があります。流れは、①市区町村の窓口で申請 → ②認定調査と主治医意見書 → ③審査・判定(原則30日以内に通知)→ ④ケアマネジャーがケアプランを作成 → ⑤サービス利用開始、の5ステップです。認定を受ける前でも相談でき、申請はご家族や事業者が代行できます。シルキーでも、申請のお手伝いからご利用開始までご案内します。
結論として、申請はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで行います。本人やご家族のほか、居宅介護支援事業所や介護施設が代行することもできます。
申請に必要なものは、申請書(窓口や自治体サイトで入手)、介護保険被保険者証(65歳以上の方)、医療保険証(40〜64歳の方)、マイナンバーがわかるものなどです。主治医がいる場合は、お名前と医療機関を控えておくと、次の主治医意見書の手続きがスムーズです。
結論として、申請後は「認定調査」と「主治医意見書」で、ご本人の心身の状態を確認します。認定調査では、調査員がご自宅などを訪問し、体の動き・生活動作・認知機能などを決められた項目に沿って聞き取り・確認します。あわせて、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します(依頼の手続きは市区町村が行います)。
調査当日は、普段の様子をよく知るご家族が同席すると、実際の状態を正確に伝えられます。「できる日もあるができない日もある」といった点も、遠慮なく調査員にお伝えください。
結論として、調査結果と主治医意見書をもとに審査され、原則として申請から30日以内に結果が郵送で通知されます。判定は、コンピュータによる一次判定と、専門家で構成される「介護認定審査会」による二次判定の二段階で行われます。
結果は、軽いほうから要支援1・2、要介護1〜5の7区分、または「非該当(自立)」のいずれかです。認定には有効期間があり、期間満了前に更新の手続きが必要です。状態が大きく変わったときは、期間の途中でも区分変更の申請ができます。
結論として、認定を受けたら、ケアマネジャーがご本人の希望と状態に合わせて「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成します。要介護1〜5の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャー、要支援1・2の方は地域包括支援センターが担当します。
このケアプランの作成・調整にかかる費用(居宅介護支援)は全額が介護保険でまかなわれ、利用者の自己負担はありません。シルキーをご利用いただく際は、担当のケアマネジャーと連携しながら、デイサービス・訪問介護・住まい(入居)をご提案します。
結論として、ケアプランに沿ってサービス事業者と契約し、利用が始まります。シルキーなら、デイサービス・住まい(入居)・訪問介護を1法人で提供しているため、状態が変わっても担当者の引き継ぎを含めて切れ目なくご利用いただけます。